建築できる・・・?

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建築できる・・・?



図のような現状の場合、増築できるのか・・・?

  「道路に接している部分の隣地を買い取ればい~ジャン・・・」

そっ そうですね・・・隣地の道路と接している部分を、買い取れば問題はないのですが・・・

いろいろな事情で、それが出来ない、又は難しい場合があります。

基本的に、道路と2m以上接している敷地でないと建築できません。

図のような場合、増築、新築、建て替え等は 「出来ない」 のですが

 「何とかして、増築したい・・・」  うわっ


建築できる・・・?


しかし・・・ 敷地の周囲の状況及び建築物の条件により、建築を許可できる場合があります。

これを 「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」 といいます。

いろいろな事情がある場合があります。(道路と敷地の状況は本当にいろいろありますね) ガーン

許可が 「絶対に下りない・・・」 ということではありませんので 

 「条件にうまく合えば・・・」 許可は可能ではないか・・・?

というように考えておいた方が良いようです。

このような条件(結構多いみたいですね)の方はあきらめずに

専門家に相談するか・・・市役所に相談することをおすすめします。







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